給水装置及び排水設備工事
給水装置及び排水設備工事
1.給水装置及び排水設備工事
給水装置は ,水道水を使うための設備ですから,水道水の汚染や漏水を防ぐために,その構造や材質の基準が水道法に定められています。
また,給水装置の漏水修理(じゃ口のパッキン交換など軽微なものを除く。)や給水装置の新設,改造工事などは,指定給水装置工事事業者 (=水道法で定める資格のある者)でなければ,行うことができません。
排水設備は、個人・事業所等が私費により公共下水道に接続するために私有地(私道を含む)に設ける下水道施設です。
排水設備の設計及び工事の施工は、藤沢市の場合、藤沢市下水道条例の規定により藤沢市排水設備指定工事店以外ではできない定めとなっています。
また,給水装置の漏水修理(じゃ口のパッキン交換など軽微なものを除く。)や給水装置の新設,改造工事などは,指定給水装置工事事業者 (=水道法で定める資格のある者)でなければ,行うことができません。
排水設備は、個人・事業所等が私費により公共下水道に接続するために私有地(私道を含む)に設ける下水道施設です。
排水設備の設計及び工事の施工は、藤沢市の場合、藤沢市下水道条例の規定により藤沢市排水設備指定工事店以外ではできない定めとなっています。
2.給水配管工事の実施例
3.浄化槽設置工事の実施例